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【任意売却】【競売】物件が差し押さえられてしまったら・・・

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【任意売却】【競売】物件が差し押さえられてしまったら・・・

【任意売却】【競売】物件が差し押さえられてしまったら・・・

2021/10/09

住宅ローンや税金を滞納した場合、債権者(銀行や自治体)により不動産を差し押さえされ、その効力により債務者(基本的には所有者)が不動産を自由に売却する事が出来なくなります。

 

差し押さえされても滞納金額を返済すれば差し押さえは解除され、平穏な生活を送り続ける事ができますが滞納状態が長く続くと債権者は貸したお金を回収するために差し押さえた不動産を【競売】にかける事が出来ます。

 

但し、不動産を差し押さえられても、すぐに【競売】になるわけではありません。

 

強制的に【競売】にかけられてしまう前に、債権者の了承のもと不動産を持ち主自身で売却する事、これが【任意売却】です。

 

【任意売却】は市場で直接取引するので【競売】より高値で売れることが多く、【競売】で落札されると手元に現金は一切残りませんが【任意売却】は、債権者との交渉次第では手元に多少のお金を残したり、引っ越し費用を捻出する事も出来ます。

 

また、不動産を売却後に引き続き居住する方法もありますので返済が滞っている方は、まずはお気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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